2020-11-13 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
また、平成三十年七月には、夜間中学の設置・充実に向けてという手引書を改訂いたしまして、いわゆる夜間中学等に対して、実施場所の提供であるとか、あるいは運営に係る補助金の交付といった支援を行っている自治体も現実にございますので、そういった例を紹介しながら、各地域の実情に応じて適切な対応を図ることが望まれるということをお示しさせていただいているところです。
また、平成三十年七月には、夜間中学の設置・充実に向けてという手引書を改訂いたしまして、いわゆる夜間中学等に対して、実施場所の提供であるとか、あるいは運営に係る補助金の交付といった支援を行っている自治体も現実にございますので、そういった例を紹介しながら、各地域の実情に応じて適切な対応を図ることが望まれるということをお示しさせていただいているところです。
ことし六月に閣議決定された第三期教育振興基本計画において、全ての都道府県に少なくとも一つの夜間中学等が設置されるよう促進することとされたところであります。
その中で、各党の皆さん方が、この夜間中学を全国に、しっかりと最低一つは、一校はつくっていこうよということで超党派の議員連盟をつくって、そして、それを後押しできる法律をきちんと議法としてつくっていこうということで、翌年、二〇一四年の四月に、夜間中学等義務教育拡充議員連盟というものを結成させていただき、全ての党の皆様方に役員になっていただき、取り組んできたわけでございます。
不登校の児童生徒に対する特別の指導を実施する不登校特例校や、さまざまな理由により十分な義務教育を受けることができなかった者に対して特別の時間に授業を行う、いわゆる夜間中学等に必要な教職員給与に要する経費について、現在は、市町村が設置した場合にのみ国庫負担の対象となっております。
何らかの理由で私立中学等に通う生徒等に対しても、低所得世帯を中心として授業料負担を軽減する制度が創設されることを望んでおりましたけれども、このたび、平成二十九年度予算に、私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業が盛り込まれて、授業料負担軽減に一歩踏み出していただきまして大変うれしく思っておりますが、今後の取り組みについてお伺いをいたします。
また、近隣の市町村と連携協力して就学機会の提供を図るなどの理由から、夜間中学を設置しない場合においても、例えば、他の市町村の夜間中学の設置、運営に関する経費の一部の分担、あるいは、就学機会につながるいわゆる自主夜間中学等での学習活動の支援などに取り組むことが必要と考えております。
○衆議院議員(笠浩史君) 今御指摘の条文に規定されているいわゆる不登校特例校や教育支援センター、夜間中学等については、不登校児童生徒や義務教育を受けることができなかった学齢超過者が教育を受けられるよう支援を行うために設置されるものでございます。
対する多様な学習活動の実情を踏まえた支援等を定めること、 第二に、教育機会の確保等に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにし、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるものとすること、 第三に、不登校児童生徒に対する教育機会の確保等を図るため、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の重要性に鑑み、当該児童生徒の状況に応じた学習活動を支援するなどの必要な措置を講ずること、 第四に、夜間中学等
○富田議員 これは先生も一緒に協議した条項ですので御存じだと思いますが、夜間中学等につきましては、第十四条におきまして、地方公共団体は、「夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。」とされておりまして、全ての地方公共団体に対して夜間中学の設置を含む必要な措置を行うことを義務づけるものとなっております。
最後に、私立中学等に通う児童生徒の授業料負担の軽減についてという、これ資料でいうと三枚目、私が資料を付けさせていただいております。 もう中身は見ていただいて分かるように、まさに低所得世帯を中心とした授業料負担軽減のための支援ということで、非課税世帯の人には年額十四万円支給しようという、こういうすばらしいその考え方。
きょうは一般質問ということで、まず一つは、実は四月二十四日に、ここの委員の方、理事の方にも、理事の方はほとんど役員なんですが、超党派の夜間中学等義務教育拡充議員連盟というものを発足させることができました。
委員御指摘のように、今も御発言ございましたが、旧制中学等の伝統文化、全国の中でも、今でも受け継がれているのが随分あるんだなと改めてわかったところもございました。こういう旧制中学を母体とする学校などにおいて、古くからの校是や校訓を踏まえつつ、その伝統に根差した特色ある教育活動が行われているということは、大変意義深いことであるというふうに思います。
これは、言わば消費者の多様な選択肢の一つとして、国公立あるいは学校法人以外でも、例えば学校設置会社による大学、高校、中学等があってもいいんではないかという要望にこたえて特区という形で認められたわけであります。 現在、学校設置会社が経営する学校は全国で二十一校あります。小学校が一、中高が十四、大学、大学院が六つあります。
○副大臣(岸田文雄君) 今回の制度は、先ほど大臣からお答えしたように、旧制中学等における飛び級のように一般的な制度ではなくして例外的な制度であるということは先ほど大臣からあったとおりであります。その趣旨がしっかり守られるために、まずは衆議院の修正により、大学院が置かれていること、あるいは教育研究上の実績及び指導体制を有すること、こういったことが必要とされたわけであります。
最近聞くところによりますと、中学等は内申書重視ということで父兄においてもあるいは子供においても教師に対する対応が、子供においても親を見て教師の前では非常にいい子ぶって振る舞う。
本年度は小学校全新任教員の実施に入ったわけでありますが、来年は中学等になってきますが、その人数と額はどの程度になってきますか。
神宮寺小学校、また玉造中学等があるわけでございますが、いずれも人口の張りつきというものが計画に対しまして半分強程度にとどまっておる、これが大きな原因でございます。
変形労働時間制導入によって、昼間働き、夜、定時制高校、大学二部、夜間中学等に学ぶ人たちの学習の権利が侵されます。このようなことは断じて許されないと思いますが、どうですか。文部大臣としてこのような改正には断固反対 すべきではありませんか。 第五点。本法案は三十二条一項で週四十時間をうたっており、これだけを世界に宣伝すれば、いよいよ日本も四十時間制になったかと思います。
私は、かつて中国へ参りまして、上海の師範大学、北京中学等で数日間視察いたしました。中国語は確かに日本と同じ漢字でございますけれども、しゃべる発音が英語に似ておりますので、語感が英語に近いからということで私は教育者にどんどん質問しました。